IBUKの清算ブローカーへの変換に関するよくあるご質問

 

一般

 
Q: 何が変わるのですか?

A: 弊社では現在IB LLCの取り扱っている特定のアクティビティを含め、IB UKによってクリアリングおよび保管されているアクティビティの範囲を広げる予定です。IB UKでは現在、物理的なコモディティ(金および銀)を除いてすべてのアクティビティ、および上場されていないCFDをIB LLC経由でクリアリングしています。IB UKとしてクリアリングされるIB UKアクティビティとIB LLCに取り入れられるものを区別するため、IB UKアクティビティ用にIBUKLとされる内部の会計口座が作成されました。IBUKL口座は株式、ETF、オプション、先物、先物オプションおよびForexを含める、幅広い範囲の商品タイプのクリアリングおよび保管に使用されるようになります。

 
Q: 変更の理由は何ですか? 

A: もともと米国および米国外の口座の両方から成り立っていた弊社の顧客ベースは、数字的にも近年さらに国際色豊かになっています。米国外お客様のアクティビティの多くが米国ブローカーディーラーであるIB LLCによってクリアリングおよび保管される中(CFDや貴金属、ならびにIBインドおよびIBジャパン口座を通して行われるすべてのアクティビティを除き)、お客様の居住地の規制システムにより合った特定のアクティビティをIBUKLに移動することにより多くのメリットが出てきます。

メリットには、お客様の米国外コモディティと有価証券ポジションの統合、ポジションオフセットとリスクベース方の使用によって証拠金条件がより良くなる可能性、現在個別に管理されている現金残高をまとめることによる借入費用の減少/受取り利子の増加の可能性や、米国における納税報告義務を最小限に抑えるなどが含まれます。
 
 
Q: IB UKとIBUKの違いは何ですか? 

A: Interactive Brokers (UK) Limited (“IB UK”) は、英国金融行動監視機構(「FCA」)によって英国内での運営を許可されるブローカーです。一方IBUKLは法的な組織というより、IB UK経由で取引されるビジネスの一部分の管理に使用される、内部の会計または分類のための協定です。現在このアクティビティは上場されていないCFDおよび物理的なコモディティ(金銀)を含めるOTC商品のみとなっており、これらはIB UKが取引相手となってクリアリングを行っています。

 

Q: この商品の開始はどのように計画されていますか?

A: 米国外の株価指数商品(デリバティブとして同じキャッシュ原資産を持つ先物およびオプション)の追加から始め、既存のIBUKL提供商品を含める予定です。これにはFTSE、CAC、Hang Seng、日経&DAXなどが含められます。こういった商品向けに「国際株価指数」と呼ばれる許可が作成され、適格とされるお客様で既存の方たちだけでなく新規のお客様にもご利用可能となります。 適格とされる既存のお客様にはオプション許可およびポジション、または過去12ヶ月間にポジションアクティビティのあった米国外口座が含まれます。これら既存のお客様には、この許可が自動購読されるようになります。

米国外の株価指数商品の開始後、Forex、追加の先物、そして米国外の株式の順番で、適格とされる商品が追加されます。

 

Q: IBUKL口座を指定された場合、IB LLC口座を持つことはできますか?
A: 可能です。またほとんどの場合そうなる可能性が高いです。現在IBUKL口座によるクリアリングおよび保管が適格とされる商品のみを取引されるお客様の場合、IB LLC口座を管理する必要は基本的にありません。 その他のポジションを保有するお客様はIBLLC口座を継続してご利用いただくか、新たに開設していただきます。

 

Q: IBUKL口座はIB LLC口座のように複数のセグメントを管理するのですか?

A: いいえ。IB LLC口座内に存在する複数のセグメントは、米国の規制構造の分岐を反映するものであり、この構造では米国証券取引委員会(SEC)が有価証券商品を監督し、米国商品先物取引委員会(CFTC)がコモディティ商品を監督しています。 両機関によって監督される個別株先物を除き、一方の機関の管轄となる口座内で取り扱われる商品に対し、どちらの機関の規制もクリアリングやマージンを行いません。ここには趣旨は似ているものの適用の部分で異なる顧客保護に関する規制が含まれ、また該当する場合には、有価証券もしくはコモディティのセグメントのどちらかと関連するクレームのみを満たすに必要な額内で資産を分別するようデザインされています。

IB UKの主要規制機関であるFCAが有価証券およびコモディティ商品の両方を監督しているため、適格とされるすべてのIBUKLポジションはひとつのセグメントに納められます。


Q: IBUKL口座で管理されるポジションに対する証拠金にはどのような方法が適用されますか?
A:
ポジションは米国Reg.Tマージンに必要となる条件ではなく、リスクベース(VAR)方の対象となります。新規商品が先ずIBUKL口座に移動されるため、取引所/クリアリング機関独自の方法(通常はSPAN)が使用され、口座に適用される条件は複数の方法が集まったものになります。今後は弊社で現在独自に使用しているポートフォリオ・マージンモデルに基づいて、すべての口座に共通の方法を適用します。

 
Q: 追加で必要となるディスクロージャーや同意書はありますか?ある場合にはどうやって確認するのでしょうか?
 
A: IBUK管理の商品を保有されるIBUKお客様用の新しい顧客同意書は、弊社ウェブサイトの商品&サービス>契約締結前交付書面およびその他法的書類、よりご確認いただけます。
 
 
Q: 口座間の資金移動はできますか?
 
A: IBLLCおよびIBUKは個別の法人であるため、必要証拠金の達成を例外とする以外、余剰資金の自動的な両口座間内移動はできません。必要証拠金による口座間移動が必要となった場合には、弊社にてIBLLCおよびIBUK口座間で自動的に資金の移動を行います。アカウント・マネジメントから余剰資金スイープを選択することのできるお客様へのこの機能のご利用は今後も継続しますが、影響はIBLLC口座のみに発生します。
 

 

Q: 変換期および変換後の金利計算はどのように行われますか?
 
A: IBLLCに現金残高のあるお客様は、有価証券口座とコモディティ口座に個別に保有される決算済みの現金残高に基づいて、金利の計算が行われます。IBUKに現金残高をお持ちのお客様は、ひとつの現金残高に基づいてお受取り利息またはお支払金利の計算が行われます。
 
 

顧客保護

 
Q: IBUK口座にはどのような保護がありますか?
 
A: IBUKは、金融サービス補償計画(Financial Services Compensation Scheme「FSCS」)に参加しています。 保証のレベルは予告なしに変更されます。保証に関する現在の詳細はFSCSウェブサイトwww.fscs.org.uk/をご参照ください。
 
 
Q: 顧客保護に関する詳細はどうやって確認できますか?
 
A:顧客保護に関する詳細はKB2012をご参照ください。
 
 
Q: IBUKでは業界標準以上の追加保護がありますか?
 
A: IBUKでは FSCS以上の追加保護はご提供しておりません。
 
 
Q: ロイズ保険はIBUK口座にも適用されますか?
 
A: いいえ。ロンドン、ロイズ保険にはSIPCポリシーに追加のカバーを提供する引受人もいますが、IBUK管理の商品は適用外となっています。

 
Q: 口座の変換によってデフォルトの顧客保護が以前より良くない場合、口座を変換するメリットはあるのですか?
 
A: IBUKの下に資産を保有するメリットは幾つかあります。メリットには、お客様の米国外コモディティと有価証券ポジションの統合、ポジションオフセットとリスクベース方の使用によって証拠金条件がより良くなる可能性、現在個別に管理されている現金残高をまとめることによる借入費用の減少/受取り利子の増加の可能性や、米国における納税報告義務を最小限に抑えるなどが含まれます。
 
 
Q: SIPC保護を利用したい場合にIBLLCの顧客のままでいる選択肢はありますか?
 
A: 現在のところ、特定の商品のみがIBUKに変換される予定です。このためこの商品をお持ちのお客様はIBUKに移動することになります。こういった商品をIBLLC口座に残しておくことは将来的には可能かもしれませんが、現在のところはできません。
 
 
Q: IBUKが破綻した場合に、IBLLCは問題なく機能するという可能性はありますか?

A: 可能性としてはありますが、シナリオとしては起こりそうにないと思われます。 背景にはIB LLCとIBUKがインタラクティブ・グループLLCを親会社とする、全額出資の子会社であることがあります。これら個別の子会社は主に規制目的で設立されているものであり、どちらかの破綻も起き難いものと想定しますが、どちらかひとつのみの破綻を親会社が黙認する可能性はさらに低くなっています。さらにIBの約85%はその経営者および雇用者によって保有されているため、自身の投資の保護と破綻からの保護を目的とする、所有者によるインセンティブが存在しています。