米国ブローカーが保有する外国株式の信用取引

IB LLCは、お客様の証券取引を円滑に行うことを目的とし、米国証券取引委員会(SEC)に登録される米国のブローカーディーラーとして、信用拡大や取引の預託に関連する様々な規制の対象となります。外国株式の場合(発行体が米国外)、連邦準備理事会が定期的に公表する外国信用銘柄リストに掲載されるもの、もしくはSECルール15c3-1、またはSECノーアクションレターに基づき、「Ready market」があるとみなされるものに対し、Reg T.は米国ブローカーが信用取引を行うことを許可しています。

2012年11月以前の「Ready market」には、現在、FTSE World Indexとして知られる外国発行体の外国株式が含まれるものとみなされていました。この定義は1993年のSECノーアクションレターに基づいて、米国内に証券の「Ready market」がなくても、これに該当する外国市場では容易に転売が可能であることを前提としていました。 2012年11月、SECは補足のノーアクションレター(www.sec.gov/divisions/marketreg/mr-noaction/2012/finra-112812.pdf)を発行し、以下の4つの条件を満たしている場合には「Ready market」があるとする外国株式の枠を、FTSE World Indexに上場されないものにも拡大しました:

 

1. 株式が、FTSE World Indexに認識される国の外国取引所に上場され、少なくとも過去90日間取引されていること

2. 外国の上場取引所が提供する証券の毎日のビッド、アスク、ならびに終値のクオートが、電子クオートシステム経由で米国のブローカーに継続的に提供されていること

3. 上場取引所における株式の直近20営業日の1日の売上高の中央値が、100,000株以上または$500,000(コンピューター・ブローカーによって購入される株式は抜かし)以上であること

4. 有価証券の株式における制限のない時価総額の合計が、過去10営業日の間、毎日5億ドルを超えていること

注意: 以前に上記の条件を満たしていた有価証券が条件を満たさなくなった場合、ブローカーには5営業日の時間が与えられますが、これを過ぎると証券は「Ready market」ではないものとみなされ、信用取引ができないものとして取り扱われます。

上記の条件を満たさない外国株式は信用取引ができないものとして扱われるため、貸出価値がありません。ノーアクションレターに関連し、外国株式にオプションは含まれません。