Fees for Trading Warrants and Structured Products on Euronext

概観: 

Euronext's fee thresholds on structured products and how it impacts clients' trading, for both fixed and tiered commission models

Background: 

Clients that place orders and trade for more than EUR 6'000 in Warrants and Structured Products will be charged a 2.5 basis points fee with a maximum of EUR 20. 

 

The table below displays the exchange fees for warrants and structured products when trading on Euronext:

Product Group

Fee

Minimum per Trade

Maximum per Trade

Warrants & Structured Products – trade value up to EUR 6’000

0.00

N/A

N/A

Warrants & Structured Products – trade value more than EUR 6’000

2.50 bps

N/A

EUR 20 per Trade

 

Calculations:

For Cost Plus (Tiered) Clients:

Example: Client wishes to trade structured products on Euronext for a total trade value of EUR 10’000.

Scenario A:

Trade value = EUR 10’000

Fee = 2.5 Bps

As the trade value is above EUR 6’000, the fee of 2.50 bps applies and therefore an additional EUR 2.50 will have to be paid for the trade.

Scenario B:

Order 1:

Trade Value = EUR 5’000

Fee = 0.00

Order 2:

Trade Value = EUR 5’000

Fee = 0.00

As the trade value of each trade is below EUR 6’000, no additional fees apply.

Note: This calculation does not impact clients on the Fixed commission schedule.

「EMIR」: 取引情報蓄積機関への報告義務およびお客様の義務達成をサポートするインタラクティブ・ブローカーズの代行サービス

 

1. 背景: 2009年、G20は、2008年の金融危機以降、店頭デリバティブ市場の透明性を高め、 取引当事者リスクを低減することを目的とした改革に取り組むことを 約束しました。欧州内でこの約束のほとんどをまとめる欧州市場インフラ規則(「EMIR」)はEUの規則であり、 2012年8月16日に発効となりました。
 
2. EMIRによる報告義務の対象となる金融銘柄および資産クラス: 次のクラスの店頭および取引所取引のデリバティブ: クレジット、利息、株式、 コモディティ、ならびに外国為替デリバティブ。取引所で取引されるワラントには適用されません。
 
3. EMIRによる報告義務の対象となる方: 報告義務は通常、自然人を除き、EUで設立されたすべての取引当事者に対して適用されます。適用対象:
* 金融取引先(「FC」)
* 決済基準を超える非金融取引先(「NFC+」)
* 決済基準以下の非金融取引先(「NFC-」)
* 一部の限られた状況においてEU圏外の第三国の事業体(「TCE」)
 
報告義務は基本的にEUで設立され、デリバティブコントラクトを取引した事業体すべてに適用となります。
 
4. 金融取引当事者(「FC」): 銀行、投資会社、クレジット機関、保険会社、AIFM管理のUCITS、年金制度、代替投資ファンドが含まれます。代替投資ファンド(「AIF」)はAIFのマネージャーが、「Alternative Investment FundManagers Directive(「AIFMD」)」の下で認可された場合のみ金融機関となるため、EU圏外のファンドがEMIRの報告義務の対象となる可能性があります。
 
5. 非金融取引当事者(「NFC」): NFCとは、EU 圏内で設立されたFCやクリアリング機関のような清算機関(「CCP」) として定義されるもの以外の事業を指します。NFCはFCに比べ義務が少なくなっていますが、 NFCは「清算基準」を超えた時点でNFC+になり、 FCとほぼ同等の義務の対象となります(担保および評価報告を含め)。 清算基準に満たないNFCはNFC-とみなされます。実際には、自然人以外の人物 (個人またはジョイント口座を持つ1人または1人以上の個人)はNFC-と定義され、
報告義務の対象となります。
 
インタラクティブ・ブローカーズによるお客様の報告義務の達成をサポートする報告サービスの代行
 
6. お客様が報告義務を果たすサポートとしてLEIの発行に加え、取引報告に関連して弊社で提供している代行サービス: 上に記載されるよう、FCおよびNFCは両方とも、公認の取引情報蓄積機関に取引(店頭およびETD)を報告する必要があります。この義務は、取引情報蓄積機関を通じて直接行うか、報告管理の部分を取引所やサードパーティ(代理として報告を行う)に委託することによって果たすことができます。
 
インタラクティブ・ブローカーズでは、業務上、法律上そして規制上の観点から可能な限りLEIの発行を促進し、お客様の同意に基づいて弊社が取引の約定および決済を行うお客様に対し、代理報告を行う意向です。
 
EMIR報告の対象となるお客様は、今後間もなく弊社のアカウント・マネジメントシステムよりLEIの申請および報告を、インタラクティブ・ブローカーズに委託できるようになります。
 
弊社では、法律上および規制上の観点から弊社にて評価報告を行うことが許容され、また取引当事者が評価報告を行うよう求められる場合(FCまたはNFC+に該当する場合)に限り、評価報告を行う予定です。
 
これは、報告用に弊社独自の取引評価を使用することが条件となります。
 
7EMIR報告の委託は可能なのか: EMIRでは、どちらの取引当事者にもサードパーティへの報告の委託を許可しています。取引当事者または清算機関がサードパーティに報告を委託した場合、報告義務を遵守する最終的な責任はサードパーティにあります。取引当事者または清算機関は、業務を委託するサードパーティが、正しい報告を行っていることを確認する必要があります。ブローカーやディーラーは、純粋に代理人として機能している場合には、報告義務を負いません。ブロック取引が複数の取引になった場合には、それぞれの取引を報告する必要があります。
 
ファンドおよびサブファンド - EMIRによる義務は取引当事者にありますが、これがファンドおよびサブファンドのことがあります。取引の主体であるファンドまたはサブファンドは、区分(FC、NFC+ またはNFC-)、委任報告の許可、ならびに取引主体識別コード(「LEI」)申請の詳細を提出する必要があります。
 
8. EMIR 条項 1(4) および 1(5) による免除: EMIR 条項 1(4) および 1(5) により、区分によって特定の事業体がEMIRにの設定する義務から免除される場合があります。条項 1(4)の下に免除を受ける事業体は、EMIRの設定するすべての義務を免除され、また条項 1(5) の下に免除を受ける事業体は、継続して適用となる報告義務以外の義務を免除されます。
 
9. EMIR 条項 1(4) および 1(5)による免除対象となる事業体: 条項 1(4) は当初、EUの中央銀行、公的債務の管理に関わる公的機関、ならびに国際決済銀行のみに適用されました。
その後、条項 1(4) の適用除外は、米国と日本の中央銀行および債権管理機構に拡大されました。委員会は、外国の中央銀行や債権管理機構に関しても、それらの管轄区において同等の規制が実施されていることの確認ができれば、今後追加される可能性があることを示唆しています。条項 1(5) は大まかに以下の事業体を免除対象としています:
- 国際開発金融機関
- 中央政府が所有し、また保証する非商業的な公共セクターの事業体、ならびに
- 欧州金融安定ファシリティおよび欧州安定メカニズム。
 
10. 店頭および上場投資デリバティブ: ESMAのレベル1既定、実施技術基準、ならびに規制技術基準において、上場投資デリバティブ(「ETD」)と店頭コントラクトの報告には、なんの違いもありません 。
 
コントラクトは、それぞれの商品個別の識別子で特定されます。また、それぞれの取引には個別の識別子が必要となります。世界的に同意されている商品識別子がない場合には、ISINコード、Alternative Instruments Identifiers(AII)、またはClassification of FinancialInstruments Codes(CFI)が代替として機能することもあります。
 
11. インタラクティブ・ブローカーズで使用している取引情報蓄積機関: Interactive Brokers (U.K.) Limited では、CMEグループの一部である、CME ETRのサービスを使用しています。
 
12. 取引主体識別(「LEI」)の発行
 
デリバティブの取引を行うすべてのEUの取引当事者は、報告義務の遵守のため、LEIの保有が必要となります。LEIは取引当事者データの報告目的で使用されます。
 
LEIとは、法人格のある個人や組織に付随し、金融取引の当事者の明確な識別を可能にするユニークな識別子、またはコードです。
 
「EMIR」: 取引情報蓄積機関の報告義務に関する詳細
 
13. NFCがNFC+、またはNFC-のどちらであるかを決定する際の基準: 以下の清算基準値のいずれかに違反する場合、これはNFC+の区分を意味します。ポジションは、想定される、30日の移動平均ベースでの計算となります:
• 店頭クレジット・デリバティブコントラクトの想定元本が10億ユーロ
• 店頭株式デリバティブコントラクトの想定元本が10億ユーロ
• 店頭金利デリバティブコントラクトの想定元本が30億ユーロ
• 店頭FXデリバティブコントラクトの想定元本が30億ユーロ
• 店頭コモディティ・デリバティブコントラクトの想定元本が30億ユーロ、ならびに 上に明記されない店頭デリバティブコントラクト
 
清算基準額に達したかどうかを計算するため、NFCはそのグループ内のすべての非金融事業体(また、これら事業体がEU圏内か圏外かを決定します)の取引を集計する必要がありますが、ヘッジや資金目的のために行われた取引は考慮に入れません。 ここでの「ヘッジ取引」とは、NFCまたはそのグループの商業活動や資金調達活動に直接関連するリスクを軽減するものとして、客観的に測定可能な取引を指します。
 
14. エクスポージャーの報告: FCおよびNFC+は以下の報告を行う義務があります:
 
* 各コントラクトの時価評価またはモデル評価価値
* 取引ベースまたはポートフォリベースで計上された、すべての担保の詳細(担保が取引ごとに計上されるのではなく、一連のコントラクトから生じるネットポジションに基づいて計算される場合)
 
15. 取引情報蓄積機関に報告するスケジュール: 報告開始日は、2014年2月12日になります:
 
* 2月12日以降に行われるコントラクト取引は取引日 +1
* 2012年8月16日以降のコントラクト取引において建てられたポジションが 2014年2月12日の時点でまだある場合には、 2014年2月14日までに取引情報蓄積機関に報告が必要になります
* 2012年8月16日以前のコントラクト取引において建てられたポジションが 2014年2月12日の時点でまだある場合には、2014年5月13日までに取引情報蓄積機関に報告が必要になります
* 評価および担保は、 2014年8月12日までに取引情報蓄積機関に報告が必要になります
* 2012年8月16日以前、当日またはこれ以降に行われたコントラクト取引において建てられたポジションが 2014年2月12日の時点でない場合には、 2017年2月12日までに取引情報蓄積機関に報告が必要になります。
 
16. 報告が必要となる内容および時期: 各取引の取引当事者(取引当事者データ)およびコントラクトそのもの(共通データ)に関する情報の報告が必要になります。
 
取引当事者データに関連しては26項目、また共通データに関連しては59項目の報告が必要となります。これらの項目は、取引情報蓄積機関に報告が必要となる最小限の内容に関するESMAの規制技術基準付属書の表1および表2に記載されています。
 
取引当事者および清算機関は、以下の場合に報告が必要となります:
 
* コントラクトが締結した時
* コントラクトが変更された時
* コントラクトが終了した時
 
締結、変更、終了の翌営業日内に報告する必要があります。
 
17. 報告が必要となる内容および報告責任者: 報告は、店頭デリバティブおよび取引所で取引されるデリバティブの両方に必要となります。報告義務は、区分には関係なく取引当事者に適用されます。以下にご注意下さい:
 
* 評価および担保の報告が必要となるのは、FCおよびNFC+のみです。
* 両タイプの取引先は通常、すべての取引を報告する必要があります。
 
この情報はインタラクティブ・ブローカーズで清算されるお客様のみを対象とします
 
留意点: 上記の情報は規制に対する包括的、完全、または確定的な解釈をであることを意図するものではなく、ESMAによるEMIR規制とそれに伴う取引レポジトリの報告義務のサマリーとなります。

 

ストップ注文の使用に関する追加情報

米国の株式市場では、時おり極端な変動や価格の崩壊が発生することがあります。 この現象は長引くこともあれば、短時間で終わることもあります。ストップ注文は価格の下落や市場の変動を助長する役割を果たし、トリガー価格から大幅に離れた価格で約定する可能性があります。 

投資家は、株価が下落した場合や損失に歯止めをかけるため、売りのストップ注文を利用してポジションの利益を保護することができます。また、ショートポジションを保有している場合、価格が上昇する際には買いのストップ注文を利用して損失に歯止めをかけることができますが、ストップ注文は一度トリガーされると成行注文になるため、市場の状況変動が激しく予想価格から上下どちらとも大幅に離れた価格で約定する場合には特に、成行注文に伴うリスクにすぐに直面することになります。
 
ストップ注文はポジションの価格をモニターするにあたって便利なツールではありますが、ストップ注文に伴う潜在的なリスクがないわけではありません。ストップ注文を利用される際には、以下の点にご注意ください:
 
·         ストップ価格は保証される約定価格ではありません。「ストップ注文」は「ストップ価格」に達した時点で「成行注文」となり、この結果となる注文は、その時点の市場価格で全て速やかに約定する必要があります。このため、ストップ注文が最終的に約定する価格は、投資家の「ストップ価格」と大幅に異なることがあります。従って、成行注文となったストップ注文が速やかに約定する可能性がある半面、市場の変動が激しい場合には、約定価格がストップ価格と大幅に異なる可能性があります。
 
·         ストップ注文は短期で劇的な価格変動にトリガーされることがあります。市場の変動が激しい場合には短期間で株価が大幅に変動し、ストップ注文の約定をトリガーする可能性があります(また、後で以前の株価水準で取引を再開する可能性があります)。このような状況でストップ注文がトリガーされた場合、注文が期待に沿わない価格で約定することや、またその後、同じ取引日中に価格が安定する可能性がある事を理解する必要があります。
 
·         極端な変動の際、売りのストップ注文は価格の下落を悪化させることがあります。売りのストップ注文の発注により、有価証券の価格の下落につながる事があります。価格が急激に下落している際にストップ注文が発注されると、ストップ価格から大幅に低い価格で約定する可能性が高くなります。
 
·         ストップ注文に「指値」を付けることによって、リスクによってはいくらか管理できるようになります。「指値価格」付きのストップ注文(「ストップリミット注文」)は、株価が「ストップ価格」に到達するかこれを上回ると「指値注文」になります。 「指値注文」は、指定した価格(「指値価格」)かそれよりも良い価格で銘柄を売買する注文です。普通のストップ注文の代わりにストップリミット注文を利用すると、株価をより確実にすることができますが、売り注文の場合、選択する指値価格以下(買い注文の場合は指値価格以上)での約定はありえないため、注文が全く約定しない可能性も考慮に入れておく必要があります。価格には関係なくすぐに約定することよりも、希望する目標価格を達成することを優先する場合には、指値注文の利用を検討する必要があります。
 
·         ストップ注文に伴うリスクは市場の流動性がない時間や、市場の変動がより激しいオープンやクローズ時にはより高くなることがあります。これは流動性の低い株式の場合、その時点での価格レベルでは売却が難しく、市場の変動が激しい場合には特に価格が激しく上下する可能性があるため、特に重要になります。流動性の低い市場の時間帯や、市場の変動がより激しいオープンやクローズ時前後にストップ注文が発注されるのを防ぐため、ストップ注文の発注時間帯を制限することや、他の注文タイプの利用を検討する必要があります。
 
·         ストップ注文に伴うリスクを考慮し、取引ニーズに一致するその他の注文タイプの利用も慎重に検討する必要があります。

口座に保有されていない通貨建ての商品を取引する場合

特定の商品の購入と決済にどの通貨が必要となるかは、IBKRではなく上場取引所によって決定されます。例として、お客様が保有されていない通貨建ての有価証券を購入する取引を行うとし、またお客様がマージン口座と十分な証拠金を保有される場合、IBKRではこの資産に対してローンを組みます。これは、クリアリングハウスとの取引を、指定されている通貨のみで決済する義務がIBKRにあるためです。ローンおよびこれによる金利の発生をご希望でない場合には、あらかじめ必要となる通貨と金額を口座に入金するか、口座内の資金を両替する必要があります。どちらもTWSより、IdealPro(USD 25,000または同等額以上の場合)または奇数ロット(USD 25,000または同等額以下の場合)を利用してできます。

また、ある通貨建ての有価証券ポジションを決済すると、この通貨が口座に選択されている基準通貨であるかどうかに関わらず、収益はこの通貨に留まることにご注意下さい。よってこういった収益は通貨を両替するか、またはこの収益をその他の類似の通貨建ての商品に利用するまで、基準通貨に対する為替レートのリスクの対象となります。

Glossary terms: 

IBKRでは取引用ブローカーアシスタンスの提供はありますか?

注文発注のデフォルトの方法は、トレーダー・ワークステーション、クライアントポータル、またはIBKRモバイル約定プラットフォームのいずれかに、お客様による直接のご入力になっていますが、IBKRでは以下に記載する特定の取引に対しブローカーサポートをご提供しています: 

1. 大型注文や複雑な注文 - 最小でも100オプションまたは10,000株の数量となる大型や複雑な注文をお取引されるお客様には、弊社のブローカーによるサポートのある、ブロックデスクのご利用が可能です。 ブローカーサポート付きのブロックデスクでは新規注文と決済注文の両方を扱っており、また待ち時間なくスタッフにアクセスできるようになっています。こちらのデスクを利用して約定する取引は、自分で直接発注する注文用に公開されているレートより高い手数料の対象となります。 レートは商品のタイプおよび上場取引所によって異なりますので、特定の価格に関する詳細は、1-203-618-4030番のブロックデスクまで直接お問合せいただくことをお勧めします。その他の詳細は、以下の「ブローカーアシスタンス」のウェブサイトリンクよりご確認下さい。 

2. 緊急決済注文 - 取引プラットフォームへのアクセスが一時的にない状況でポジションを決済する必要がある場合には、クライアントサービスセンターのひとつにある「決済注文デスク」にお問合せいただくことができます。 こちらのサービスでは決済注文のみを取り扱っており、電話注文にかかる手数料サーチャージの対象となることをご了承下さい。 サーチャージの金額は口座の基準通貨によって異なり、USDベースの口座は$30のサーチャージの対象となります(通常の手数料に別途追加となります)。

Glossary terms: 

オプションのための証拠金計算に使用される公式

概観: 

オプションの必要証拠金は、様々な数式を使用して計算されます。  どの数式が使用されるかはオプションのタイプ、またはシステムの指定するストラテジーによります。  様々なストラテジーに適用される細かい数式は相当な数存在します。  詳細は IBKRホームページ、www.interactivebrokers.comよりご確認下さい。  取引メニューに進み、証拠金をクリックして下さい。  必要証拠金のページより、オプションのタブをクリックして下さい。  可能なストラテジーすべてと、それぞれに適用される数式がページに表示されます。

Background: 

上記の情報は、株式オプションと指数オプションに適用されます。  先物のオプションは、SPANマージンと呼ばれる別の方法を使用します。  SPANマージンに関する詳細は、こちらのページより「SPAN」または「先物オプション証拠金」と入力して検索して下さい。 

先物と先物オプションのための必要証拠金の計算方法

概観: 

先物オプションは、先物証拠金と同様に、SPANマージンと呼ばれる計算アルゴリズムで取引所によって管理されています。  SPANに関する詳細および機能は、CME Groupのウェブサイト、www.cmegroup.comをご参照下さい。  ウェブサイト内でSPANを検索すると、これに関する情報と機能が沢山見つかります。  SPAN(Standard Portfolio Analysis of Risk)のシステムは、 高度に洗練された手法で、事実上あらゆる市場シナリオを分析し、パフォーマンスボンドの必要額を算出します。

Background: 

一般的にSPANは以下のように機能します:

SPANは、デリバティブと現物銘柄のポートフォリオが一定の期間(通常は、1取引日)に合理的に発生させ得る最悪の損失を計算し、ポートフォリオ全体のリスクを査定します。これは様々な市場状況でポートフォリオに発生する利益と損失を計算して行われます。  この手法の中核となるのがSPANのリスク配列であり、様々な条件の下で特定のコントラクトがどのように価値を得る、または失うかを示す数値の組み合わせです。条件はそれぞれリスクシナリオと呼ばれます。各リスクシナリオの数値は、価格変動(または原資産価格)、ボラティリティ変動、満期までの時間短縮の特定の組み合わせにおいて、あるコントラクトに発生する利益または損失を表します。 

SPANマージンのファイルは取引所によって一定の間隔で1日中 IBKRに送信され、SPANマージン計算機能に接続されます。   先物オプションはすべて、満期になるか口座から決済されるまでリスクがあるものとして計算され続けます。  アウトオブザマネーになる可能性は関係ありません。  すべてのシナリオは、市場のボラティリティが極端になった場合に起こり得ることを考慮する必要があり、そのため、これら先物オプションの証拠金の影響は、オプションのポジションが存在しなくなるまで考慮される必要があります。 SPANの必要証拠金は、あらかじめ設定された極端な場合の市場変動シナリオと比較され、いずれか大きい方が必要証拠金として使用されます。

オプションにかかる規制機関手数料(ORF)

ORFは、OCCがIBKRを含める決済メンバーから徴収する取引所手数料です。 目的は、オプション市場の監督および規制に関連する取引所費用を補うことにあります(例:定期的な監視、調査、ならびに方針、規則の制定、解釈、施行に関連する活動など)。この手数料のそれぞれの取引所における開始時期は以下の様になります:CBOEにおいて2009年半ば、BOXそれぞれ、ISEおよびPHLXにおいて2010年1月、AMEXおよびACRAにおいて2011年5月、Nasdaqにおいて2012年1月、C2において2012年8月、Miamiにおいて2013年1月、ISE GEMINIにおいて2013年8月、BATSにおいて2015年2月、Nasdaq BXにおいて2016年2月、BATS EDGXにおいて2017年2月、PEARLにおいて2017年2月、MERCURYおよびEMERALD2019年2月。手数料は現在、顧客の注文に対して、米国取引所に上場されているオプションコントラクト1枚あたり$0.02135で査定されており、取引所ごとのレートは以下の様になります: 

取引所 ORF
AMEX 0.0055
ARCA 0.0055
BATS 0.0001
BOX 0.00295
CBOE 0.0017
C2 0.0003
EDGX 0.0001
EMERALD 0.0006
ISE 0.0000
GEMINI 0.0000
MERCURY 0.0004
MIAX 0.0019
NOM 0.0000
NASDAQBX 0.0005
PEARL 0.0018
PHLX 0.0000
合計 0.02135

ORF は、IBKRの手数料や既存の取引所手数料(例:流動性の排除など)に加えて、買いおよび売りの両方の取引すべてに課され、規制機関手数料としてアクティビティーステートメントに反映されますのでご注意ください。

諸費用に関する概要

お客様および将来的に弊社のご利用をお考えの方は、料金の詳細が記載されている、弊社のウェブサイトをご覧いただくことをお勧め致します。

最も共通的な手数料や諸費用の概要は以下のようになります:

1. 手数料 - 商品の種類や上場取引所、またセットプラン(すべて一括)や別プランかなどの選択によって異なります。例えば米国株の場合、取引あたり$1.00を最低限として、1株あたり$0.005を手数料として設定しています。

2. 金利 - 証拠金によるマイナス残高には金利がかかりますが、弊社では国際的に認められたオーバーナイトのベンチマークを使用して金利を決定しています。さらに、ベンチマーク金利(「BM」)にスプレッドを適用し、残高が大きいほど金利が高くなるように設定して、実効レートを決定しています。 例えば、米ドル建てのローンの場合、ベンチマーク率はフェドファンドの実行レートで残高が10万ドル以下の場合には、ベンチマーク1.5%のスプレッドが追加されます。 また株式の空売りの際には、これをカバーするために借りた株式が「借入困難な銘柄」とみなされる場合、日次で表示される特別な手数料が適用されます。 

 3. 取引所手数料 - これもまた商品の種類や上場取引所によって異なります。例えば、米国の証券オプションの取引所では、流動性が失われると(成行注文または約定のつく指値注文)支払い手数料が発生し、また流動性が追加されると(指値注文)受取り手数料が発生することがあります。また、多くの取引所では注文のキャンセルや変更に手数料を設けています。

4. マーケットデータ - マーケットデータのご購読は必要ありませんが、購読する場合には、ベンダーの取引所と購読サービスによっては月額料金が発生することがあります。弊社では、お客様が取引を希望される商品に応じて、適切なマーケットデータ購読サービスを選択するための、マーケットデータ・アシスタントツールをご提供しています。ポータルにログインしてサポートの項目をクリックし、マーケットデータ・アシスタントのリンクを選択してください。

5. 月間最低アクティビティ手数料 - 弊社ではアクティブなトレーダーのお客様を対象としているため、毎月最低額の手数料が発生しない場合には、差額をアクティビティ手数料としてお支払いいただきます。最低額は月あたり$10です。

6. その他の諸費用 - IBKRでは月に1回の出金は無料になっていますが、それ以降の出金には手数料が設定されています。また、取引のバスト・リクエストやオプションや先物の権利行使や割当て、ADRカストディアン手数料など、お客様にパススルーされる手数料があります。

さらに詳しい情報は、弊社ウェブサイトの「諸費用・海外口座手数料」のメニューより該当するオプションを選択してご確認ください。

 

特別な必要証拠金の対象となる有価証券に関するよくあるご質問

GME、AMC、BB、EXPRならびにKOSSには現在今までにないボラティリティが発生しており、このためこちらの有価証券に以前はご利用可能となっていたレバレッジが下がり、また場合によってはリスクを下げる取引のみに規制が設けられています。下記はこちらに関するよくある質問をまとめたものになります。

 

Q: 今回のボラティリティの影響を受けたGMEやその他の米国証券の取引に対する規制は何かありますか?

A: IBKRでは今回市場のボラティリティの対象となったGME、AMC、BB、EXPRならびにKOSSの株式や、 その他の株式に対して現在規制を設けておりません。これは新しいポジションのオープン取引と既存のポジションのクローズ取引の両方を対象としています。

他社と同様、弊社におきましても特定の有価証券に対して一定期間クローズのみの規制を設けておりましたが、こちらの規制はすでに外されています。

IBKRでは既存のポジションのクローズ取引に対する規制は設けておらず、今後もその様にする予定はございません。

 

Q: 対象銘柄の株式やオプション、またその他のデリバティブ商品をIBKRで取引するにあたって証拠金の利用はできますか?

A: IBKRでは今回ボラティリティの対象となったGMEとその他の米国証券に対して必要証拠金率を上げており、ロングポジションは100%、またショートポジションは300%まで必要証拠金が増額しています。必要証拠金は注文を発注される前に取引プラットフォームよりご確認ください。

 

Q: 特定の証券のオープン取引に対して規制が導入されているのはなぜですか?

A: 市場の変化が激しく一定していないため価格も大きく変動しており、これによって弊社のお客様と弊社に多大な損失が発生することのない様、リスク管理として規制を導入しております。

IBKRではクリアリング機関や証券会社などに対する今回の不自然なボラティリティによる影響を今後もモニターしていきます。

 

Q: IBKRとその関連会社では規制の導入が必要となる銘柄のポジションを保有していますか?

A: いいえ。IBKRではこれら対象証券のポジションを保有しておりません。

 

Q: IBKRではこの様な規制を導入することができるのでしょうか?

A: 顧客同意書に基づき、IBKRではその裁量によってお客様からのご注文を拒否することができます。

IBKRではまた、オープンポジションや新規のポジションに対する必要証拠金を裁量によって変更する権利を有します。 これはIBKRが証拠金取引に必要となる証拠金を貸し出しているためです。

 

Q: 規制はすべてのクライアントを対象としていますか?それとも特定のグループのみを対象とするのでしょうか?

A: 今回設定された新規ポジションのオープン取引に対する制限と証拠金の増額はすべてのお客様を対象としています。規制はお客様の区分ではなく、対象となる有価証券に基づいて設定されています。

 

Q: IBKRに保有している資金にリスクはありますか?IBKRに損失は発生しているのでしょうか?

A: IBKRに多大な損失は発生しませんでした。IBKRではリスク管理を慎重に行っており、今回のボラティリティによる影響をそれほど受けていません。何等かの状況に至った場合でもIBG LLCでは9億ドルを超える自己資本を保有しており、規制によって必要とされる資本を6億ドル上回っています。

 

Q: IBKRでは今後この状況をどのように対処していきますか?また案内はどのようになっているのでしょうか?

A: IBKRではマーケットの状況を今後もモニターし、状況に基づいて判断していきます。現状は弊社のウェブサイトより継続してご確認いただきますようお願い致します

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