非米国居住者は源泉徴収の対象になりますか?

概観: 

 

納税義務に関する情報は、お客様の居住国の税務当局に義務として報告され、また取引商品が現地で源泉徴収の対象となる場合には、その他の国にも報告されます。  IBKRでは税務当局からの特別な指示がない限り、有価証券の売却に対する源泉徴収は行いません。米国の税法により、例えば米国の法人が外国人に支払う配当金に対しては、30%の源泉徴収を義務付けられています。税率は米国とお客様の国の間で租税条約が結ばれている場合には、これより低いことがあります。また、投資の利子による収益は米国源泉徴収の対象になりません。米国外の個人および法人の源泉徴収はすべて、各年度末にForm 1042-Sで報告されます。詳細は、「IRS publication 901」をご参照いただくか、専門の税理士にお問合せ下さい。