納税者ステータスの実証 - 米国に住所を持つ非米国人

米国内国歳入庁は通常、米国と特定の関連性を持つ個人を米国納税者とみなし、この場合にはIRS Form W-9のご記入と、弊社への米国の社会保障番号のご提出が必要になります。

米国との関連性とみなされる一般的な基準には、米国における居住地住所および郵便物送付先住所があることが挙げられます。 これらの住所を持つ個人は米国納税者とみなされ、米国との関連性として認められている条件のいずれかに当てはまらない限り、Form W-9の提出が求められます。 条件には下記が含まれます:

(A)   米国財務省の既定301.7701(b)-1(c) に記載される米国の納税上居住者としての「実質滞在テスト」(substantial presence test)を満たしておらず、 米国における住所が

o    第二の居住地(休暇のための家など)である。
o    自身(または複数)の所有するビジネスのためのものである。
o    より信頼でき、かつ確実な郵便物配送のために[条約国を記入] にある私/私達の住所に郵便物の転送をしてくれる受取人の住所である。
o    その他(詳細が必要です)
 
「実質滞在テスト」 を利用する個人は、今年と前年の各期間に米国に滞在した日数を、今年の残りの期間に米国に滞在する予定の日数も含めて記入する必要があります。  


(B) 米国財務省の既定§ 301.7701(b)-2に記載される密接な関連性の例外に該当し、 米国における住所が
 
o    第二の居住地(休暇のための家など)である。
o    自身(または複数)の所有するビジネスのためのものである。
o    より信頼でき、かつ確実な郵便物配送のために[条約国を記入] にある私/私達の住所に郵便物の転送をしてくれる受取人の住所である。
o    その他(詳細が必要です)
 
このサブ項目 (B)が適用となるとする個人は、自分が密接な関連性を持つ国を指定し、またその関連性がどのように確立されたかを明確にする必要があります。より密接な関連性テストおよびこれの適用に関する詳細は、IRS Tax Form 8840をご参照いただくか、専門の税理士にご確認ください。


(C) 米国の機関における学生、教師、または研修生として米国に居住する場合。米国の移民・関税執行局の発行するビザ、F、J、MまたはQのコピーの提出が必要になります。


(D) 外交官として米国に居住する場合。米国の移民・関税執行局の発行するビザ、AまたはG(A-3またはG-3以外)のコピーの提出が必要になります。

(E) 米国に滞在しており、上記(C)または(D)に記載される人物の配偶者、または21歳未満の未婚の子供である場合。ビザのコピーの提出が必要になります。

注意事項: 上記の例は、米国との関連性として認められる唯一の状況ではありません。どの例にも当てはまらないものの非納税者であると思われる場合には、非米国ステータスを裏付ける説明の提出が必要になります。