報告義務のない口座保有者のお客様より必要となるMiFIR関連情報

MiFIR取引報告規制によりIBUKなどのEEA投資会社に対し、取引報告に顧客の識別子を含めることが義務化されます。

Interactive Brokers (U.K.) Limited (「IBUK」)の保有する金融銘柄を取引する口座は、IBUKが現在まだ使用できない可能性もある特定の識別子を利用して、IBUKのレポートに特定される必要があります。

同様に、クライアントの注文用にIBのプラットフォームを利用され、IBUK経由での取引レポートを選択されたEEA投資会社のお客様は、クライアントの注文用に同じ識別子を使用する必要があります。こういった投資会社のクライアントのお客様にはIBUKの取引報告のため、追加情報のご提出をお願いすることがあります。

必要情報は2017年11月30日までにIBUKにご提出ください

新しく必要となる情報
以上を目的として新しく情報が必要となる場合には、アカウント・マネジメントより記入可能な電子フォームをご利用の上、情報をご提出ください。

必要情報は以下のようになります:

  • - 口座所有者であり許可を持つトレーダーである自然人が国籍を持つすべての国;
  • - 口座所有者であり許可を持つトレーダーである自然人の特定の国民総背番号;
  • 法人の取引主体識別(LEI)。LEIをお持ちでないお客様は、 IBUK経由で申請が可能です。
  • 機関用口座の場合、MiFID IIの57条に則って客観的に測定可能な状況でリスクを減らすため、口座を利用してコモディティ・デリバティブ取引を行う非金融法人であるかどうかの表示。

 留意点: MiFIRの一般的な定義や 表現に関してましては、KB2980をご覧ください。

この情報はインタラクティブ・ブローカーズでクリアリングされるお客様のみを対象とするものであり、約定のみの口座には適用されません。

留意点: 上記の情報は包括的なガイダンスとされるものではなく、また規制に関する決定的な解釈ではなく、MiFIR取引報告義務のサマリーです。