MiFIR取引報告規制によりIBUKなどのEEA投資会社に対し、取引報告に顧客の識別子を含めることが義務化されます。
Interactive Brokers (U.K.) Limited (「IBUK」)の保有する金融銘柄を取引する口座は、IBUKが現在まだ使用できない可能性もある特定の識別子を利用して、IBUKのレポートに特定される必要があります。
同様に、クライアントの注文用にIBのプラットフォームを利用され、IBUK経由での取引レポートを選択されたEEA投資会社のお客様は、クライアントの注文用に同じ識別子を使用する必要があります。こういった投資会社のクライアントのお客様にはIBUKの取引報告のため、追加情報のご提出をお願いすることがあります。
必要情報は2017年11月30日までにIBUKにご提出ください。
新しく必要となる情報
以上を目的として新しく情報が必要となる場合には、アカウント・マネジメントより記入可能な電子フォームをご利用の上、情報をご提出ください。
必要情報は以下のようになります:
留意点: MiFIRの一般的な定義や 表現に関してましては、KB2980をご覧ください。
この情報はインタラクティブ・ブローカーズでクリアリングされるお客様のみを対象とするものであり、約定のみの口座には適用されません。
留意点: 上記の情報は包括的なガイダンスとされるものではなく、また規制に関する決定的な解釈ではなく、MiFIR取引報告義務のサマリーです。