欧州経済地域(EEA) - 2017年10月時点において、EEAには下記の国が含まれます: オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス共和国、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、 オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロヴァキア、スロヴェニア、スペイン、スウェーデンおよび英国。
投資会社- MiFID II第4条(1) (1)は、1つ以上の投資サービスを第三者に対して提供することを通常の職務または業務とする、および/または1つ以上の投資活動を専門的に行うあらゆる法人を投資会社として定義します。この定義にカバーされる投資サービスおよび活動は、MiFID IIAnnex I、項目Aに記載されています。
約定された取引- MiFIR取引報告において、取引とは、MiFIRに含まれる金融商品の購入または売却の完了を指します。取引は投資会社の行う下記の活動より生じる場合に約定したとみなされます:
[参照: Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590第2条および第3条]
MiFIRに含まれる投資商品- 規制(EU)No 600/2014(MiFIR)第26条に記載される取引報告義務には、取引所で取引が行われたかどうかには関係なく、下記にリストされる投資商品の取引が含まれます:
規制の対象となる金融商品は、法に基きMiFID II項目Cに列挙されています:
(1) 移管可能な有価証券;
(2) マネー・マーケット銘柄;
(3) 共同投資事業内のユニット;
(4) 物理的にまたは現金で決済可能な有価証券、通貨、金利または利回り、排出権またはその他のデリバティブ商品、財務指標または財務上措置に関連するオプション、先物、スワップ、金利先渡契約およびその他のあらゆるデリバティブコントラクト;
(5) デフォルトやその他の解約事由ではなくいずれかの当事者の選択によって現金で決済される必要のある、または現金で決済が可能なコモディティに関連するオプション、先物、スワップ、先渡およびその他のあらゆるデリバティブコントラクト;
(6) OTFで取引され物理的決済が必要とされる卸売電力商品以外のコモディティで、規制市場、MTFまたはOTFで取引される限り物理的決済が可能なものに関連するオプション、先物、スワップおよびその他のあらゆるデリバティブコントラクト;
(7) この項目のポイント6に他の言及がなく商業目的ではない物理的決済が可能なコモディティに関連するオプション、先物、スワップ、先渡しおよびその他のあらゆるデリバティブコントラクトで、その他のデリバティブ金融商品の特徴を持つもの;
(8) クレジットリスク移管のためのデリバティブ商品;
(9) 差金決済取引;
(10) デフォルトやその他の解約事由ではなくいずれかの当事者の選択によって現金で決済される必要のある、または現金で決済が可能な気象観測要素、運賃またはインフレ率、またはその他の公式経済統計に関連するオプション、先物、スワップ、金利先渡契約およびその他のあらゆるデリバティブコントラクト、ならびに資産、権利、義務、指数およびこの項目に他の言及のない措置に関するあらゆるデリバティブコントラクトで、とりわけ規制市場、OTFまたはMTFで取引されるかを考慮し、その他のデリバティブ金融商品の特徴を持つもの;
(11) 指令2003/87/EC(排出権取引スキーム)要件に則って認識されるあらゆるユニットからなる排出権。
IBUKによる取扱のある金融商品- IBUKおよびお客様の合意によって対象となる商品には現在、特定の株式、指数オプション、先物および先物オプション、差金決済取引などの店頭取引(「OTC」)商品、外国通貨および/または外国通貨CFD(「Forex」)および貴金属が含まれます。
IBUKによる取扱のない金融商品- IBUKおよびお客様の合意による対象とならない商品は、「Interactive Brokers LLC顧客同意書」またはその他の同意書による「約定および決済同意に関する通知」の対象となります。
国民総背番号 - 自然人は国籍を持つ国がMiFIRに関連性を持つとされる場合、これに左右される優先注文に必要となる、特定の国民総背番号を利用しての報告が義務付けられます。本人確認書類にはパスポート、政府発給の身分証明書、納税または個人コード、またはフルネームと生年月日の連続(「CONCAT」)が利用可能です。IBUKでは国民総背番号をまだお持ちでないお客様のみに番号のご提出をお願いしています。
取引主体識別(「LEI」)= ISO 17442に基き金融取引を行う世界中の法人を特定する、20桁の識別子です。
客観的に測定可能な方法でリスクを減らすコモディティ・デリバティブ取引- コモディティ・デリバティブ取引を報告する際、IBUKでは指令2014/65/EC第57条(「Art 57」)に基き、この取引が客観的に測定可能な方法でリスクを減らすかどうかを特定する必要があります。
IBUKでは、Art 57に則り商業活動に直接関連して客観的にリスクを減らす目的のコモディティ・デリバティブ取引のために口座を使用する、非金融機関の所有する口座による取引のみを許可しています。(小麦を生産する会社が商業活動ヘッジを目的としてデリバティブを取引する場合などを例とします)
アカウント・マネジメントの取引許可項目においてこのような申告を行う口座所有者は、口座に関連して約定されるコモディティデリバティブはすべてArt 57に基いてリスク削減のために約定され、IBUKがその取引報告を行うことに同意します。
報告会社において投資決断を下す責任を持つ個人またはアルゴリズム - MiFIRによる規制の下、投資会社は金融銘柄の購入または売却に関連し、投資決断を下す責任を元々社内っで持っていた個人またはアルゴリズムの詳細を取引報告に含めることを義務付けられています。取引に対して責任を持つ個人またはアルゴリズムは一人/ひとつのみ特定でき、投資会社はCommission Delegated Regulation (EU) 2017/590第8条に指定されるように個人またはアルゴリズムの特定をする必要があります。
これら義務に則り、IBUKではアカウント・マネジメント内に新規項目、またトレーダー・ワークステーションには新しい機能を設け、IBUK経由で取引報告を行う投資会社が個人またはアルゴリズムを規制に則って特定できるようにしています。
報告会社において取引の約定に責任を持つ個人 - Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590第9条により投資会社は、取引所の選択に責任を持つ個人またはアルゴリズム、注文発注先会社、または注文約定に関するあらゆる条件を特定するよう義務付けられいます。投資会社が注文を発注する際、取引の約定は通常IBUKによって行われ、取引はIBUKの委任による取引報告経由で報告されるため、大半の取引報告に関する義務はIBUKに適用されますが、注文の発注を行ったユーザーが取引約定に責任を持つ人物として報告されます。
Commission delegated regulation (EU) 2017/590第4条 - 注文の発注
1. 規制(EU)No 600/2014に準じて注文送信を行う投資会社(送信会社)は、以下の条件がそろう場合のみ、注文の送信を行ったとみなされます:
(a) 顧客から注文を受取った場合、または一人以上の顧客からの任意の委任に則る、特定の金融銘柄の購入または売却決断による結果である場合;
(b) パラグラフ2に参照される注文の詳細を、送信会社が別の投資会社(受取り会社)に送信した場合;
(c) 受取り会社が規制(EU)No 600/2014第26条(1)の対象であり、該当する注文の取引報告を行う、または当該条項に基いて注文詳細を別の投資会社に送信することに合意する場合。
第1サブパラグラフのポイント(c)において、合意書は送信会社から受取り会社への注文詳細提供にあたっての時間枠を指定するものとし、また受取り会社が当該条項に基いて取引報告の提出または送信を行う前に受取った注文詳細に明らかなエラーや脱落なとがないかを確認することを定めます。
2. 注文に関連する限り、パラグラフ1に基いて下記の詳細の送信が必要となります:
(a) 金融商品の識別コード;
(b) 注文が金融商品の購入または売却のどちらかであるか;
(c) 注文に指示される価格および数量;
(d) 注文における送信会社の顧客の指定および詳細;
(e) 投資決断が代理権によって下される場合に顧客のために決定を行う者の指定および詳細;
(f) 空売りを確認する指示;
(g) 送信会社内で投資決断を下す責任を持つ者またはアルゴリズムを確認する指示;
(h) 投資決断を下す責任を持つ者を管理する投資会社支店のある国、および顧客から注文を受取った、または顧客からの任意の委任に則って顧客のために投資判断の決定を行った投資会社支店のある国;
(i) コモディティ・デリバティブ取引の場合には、取引が指令2014/65/EC第57条(「Art 57」)に基いて、客観的に測定可能な状況でリスクを減少するかどうかの表示;
(j) 送信会社を識別するコード。
第1サブパラグラフのポイント(d)において、顧客が自然人である場合には、第6条に則って顧客の指定が必要となります。第1サブパラグラフのポイント(j)において、当該条項に提示される条件に則って注文の送信を行わなかった前会社より送信済み注文を受取った場合、送信会社を特定するコードが必要となります。当該条項に提示される条件に則って前会社より送信済み注文を受取った場合、第1サブパラグラフのポイント(j)に準じて提出されるコードは、前送信会社を特定するものとなります。
3. ある注文に関連して複数の送信会社が存在する場合、パラグラフ2の第1サブパラグラフ、ポイント(d)から(i)に参照される注文の詳細は、ひとつめの送信会社の顧客に関して必要となります。
4. 複数の顧客の注文が集約される場合、パラグラフ2に参照される情報は、顧客ごとに必要となります。
下記もご参照ください:
報告義務のない口座保有者のお客様より必要となるMiFIR関連情報